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事件番号 平成19(ワ)第22297号損害賠償 請求事件 被告準備書面書(3) 平成20(2008)年6月25日 (事務所及び送達場所) 〒100−8920東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番4号 東京地方裁判所 民事第12部合議A係(709(20080118までに) 裁判所書記官 御中 電話 03−3581−5411 内線3427 FAX 03−3580−5717 原告:桜木善生 (発信元) 被告: 東京都東久留米市幸町3−2−35−103 池田 治夫 電話 08050776341 FAX 02046694486 原告側への要請 原告の現在住所の物件を購入するにあたっての売買契約書の提出を求めている。がいまだに被告には届いていない。 提出できない内容があるのか。あるいは契約書を作成していないのではないか。という疑いもある。 原告の先の居住者であり原告が住所を移動したと市役所ないでウワサをたてられた柳窪の住所に引っ越した高氏との間の売買契約書の存在が有るかどうかは柳窪移転の事実関係解明の一つの重要なヒントになる。 新たな問題が生まれた 8万ではなく毎月10万円の要求だったのか。 原告は被告に名誉毀損であると裁判を仕掛けてきたが、被告は一貫して原告の不透明な政治手法に疑問をなげかけ被告が市議になる前は原告に社民の恥と言ったことを原告から根に持たれ恫喝をうけている。原告は自らの不透明な政治手法、例えば先の証人尋問で被告池田からの尋問内容で、野崎東久留米市長に毎月8万円くれれば与党になるといった事の事実を確認したところ原告は否定したが、野崎市長は昨日、原告の議員辞職勧告と副議長不信任決議が可決されたあと、被告池田に、原告桜木が野崎市長を呼びだし、自分が請求した金額はもっと高い10万要求した。とあろうことか野崎市長に何のつもりか話したという。モチロン野崎市長からは口止めされたことだが、このような原告桜木が「渇しても盗泉の水を飲まず」などと片腹痛い。毎月野崎市長に10万要求したという話は別の市の幹部からもきいたことで信用するに足る話である。 なお、今回の桜木君議員辞職勧告と副議長不信任決議を証拠として申請するのは、先の原告側代理人から、原告と戦う仲間もいないまま一人で誰も共鳴していない。 というような意味の尋問があったので、やっと、東久留米市議会も稲葉元市政の下で実力者として君臨してきた原告に批判が出来る時代に変わってきたという証明するため証拠として提出するものである。 いつまでも市議も職員も桜木の恫喝にひるむ人間ばかりではなくなったのだ。 甲準備書面3に反論 2頁 池田の情報源は「舘さん」「市役所の人」「元山口組のヒットマン」のみ「何の具体的裏付けにもならない」と原告側は断言しているが、池田はそういう情報をなぜ原告桜木が原告になるまでに再三池田からの問いかけにまじめに答えなかったのかということだ。それこそ、今回、東久留米市議会で桜木の選挙違反で議員辞職要求決議が議員の多数から可決されたように、その取り下げを貴弁護士事務所から上田市議に申し入れをした書面の中にの「自ら認めただけでも6件の裁判を経験し、全てが自ら原告」としているが最初の裁判は 1.稲葉元市長が池田の稲葉批判に対して謝罪要求を仕掛けてきたのが最初3.反訴として2.稲葉氏に対する市への裁判費用支払い要求裁判。他には3.石原都知事に対して落合川改修の工事差し止め請求裁判。4.野崎市長への東久 留米市のたてしな荘解体工事の差し止め請求。5.市議会では岸議長をはじめとする稲葉与党議員による池田の発言妨害を告発した裁判。6.中野市議から暴言をされたことに対する慰藉料請求裁判。7.マンション住宅自治会元理事長による管理費の無駄遣い告発裁判。8.その元理事長からの名誉毀損慰藉料請求裁判をうける。9.桜木市議から名誉毀損の慰藉料請求裁判をうける。 の9件であり、このうち3件では池田は被告である。 7頁の真実性の欠如に対して反論する (1)甲40号証は今井良樹氏の書面を見ても今井氏が自分の職責を表明したにすぎず、乙23号証で今井氏が話した内容は桜木が柳窪で住所を届け出ていたことを前提に今井氏は「あれはね、私のほうじゃないんですよ。」 「池田:あーじゃ柳窪に行ったのは今井さんじゃないんですか。今井:私じゃないです。あのねやるとするとね。議案送付するもんですから。議案係のほうなんですよ。」このやりとりは柳窪の住所は前提になっている。甲40号証は今井氏が柳窪への事務処理を前提に発言したことを否定する内容にはなっていない。桜木に配慮した慎重な公務員の場合は「柳窪って何のことですか?私は何も知りません」というのである。知っていても知らないと言うのが公務員の処世術のようだから、今井氏の柳窪前提の発言は極めて率直で信用できる内容である。 (2)池田は元暴力団員を自称するI氏の発言をそのまま伝えたのであり、裁判の性質上原告がそれを否定するのは無関係に事実を述べているだけで池田には公式に原告が否定したと記録をすることが重要なのである。 (3)池田の通信を無断で原告が取り上げたことを先の法廷で認めている。無断で人の車からモノを取り出すことを盗むという。この点をみても原告のいう名誉毀損性の根拠が薄弱であることがわかる。 池田は一貫して原告に事実関係を明らかにするように求めてきた。市議会議員として当然の責務である。先の市議会でも市民の納税分割要望を行政に取り次ぐにあたり、その桜木支持者らしき市民に池田にも匿名で依頼をさせ行政に対して池田がどのような行動をとるか原告が探った節がある。その際原告は行政職員に自分が関わったことを口止めしたのではないかということも、市議会本会議場での担当課長の発言にたいして桜木が「本当のことを言った方が良いよ」とヤジを入れた前後で職員の発言が変化したことでも桜木による職員への圧力がすさまじい程であることが推測できる。 このような原告の政治行動を長年監視しながら東久留米市政の健全化をすすめ法令遵守条例制定を推進してきた被告池田は、法令遵守条例の制定に反対した原告桜木の稲葉元市長時代からの不透明な動きによる市民のみなさんの貴重な税金が無駄遣いなれないようにするために一貫して活動してきた。 被告池田治夫の原告桜木善生に対する長年の追求が正しかったことが、24日の市議会本会議での東久留米市議会からの桜木善生議員辞職勧告決議で証明されたに等しいことである。議会での活動は議会で反論討論されるべきであり政治活動の範疇を司法に判断を仰ぐことは議会の無能さを自覚しているが故なのか。7期30年近い年数を議会の中で職員や市議を恫喝し支配してきた原告桜木が統治能力を喪失したと司法に助けを求める姿にすぎない。 原告桜木善生が野崎現東久留米市長に金銭をたかる行為などしたことなど名誉毀損などと原告が主張する内容がもしも、いいがかりや無実であるのならばベテラン政治家として政治の場で明らかにするべきだろう。よって被告池田治夫には名誉毀損の事実は存在しない。正当な政治活動である。 以上 |
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