口利きはできなかった
甘利大臣はどう説明するのか。写真は1月26日、衆議院本会議での同大臣
Photo:Natsuki Sakai/AFLO
甘利経済再生相の進退問題が、今国会で急浮上した。独立行政法人都市再生機構(UR)の補償交渉に関して、建設会社から口利きを依頼され、その謝礼として甘利事務所が現金100万円を受け取っていた、と週刊文春が報じたものだ。これについて「政治資金規正法違反」「あっせん利得処罰法違反」の疑いが生じている。甘利氏は、この疑惑に関する調査結果を1月28日に公表するとしている。
本件について、あまりに準備が整いすぎており、政治的に甘利氏がはめられたという意見もある。ただ、本コラムでは、甘利氏の進退などの政局ではなく、口利き問題の背景を探り、その再発防止策を考えたい。
本件が報じられるとおりであれば、まさしく典型的な口利き事例である。そして、筆者が役人時代に関わってきたことのなかでも、民営化と公務員制度改革に大きく関係している。
まず、民営化であるが、URが民営化していれば、甘利事務所も口利きはできなかっただろう。逆に言えば、あっせん利得処罰法違反では、URのような政府関係法人は、口利きの対象として明確に規定されている。
URは、独立行政法人という政府の99.8%子会社である(0.2%は地方自治体)。理事長は上西郁夫氏で民間出身となっているが、副理事長には元国土交通省国土政策局長の花岡洋文氏が役員出向で入っている(参考)。また、理事長ポストは代々、旧建設省の次官クラスの天下り先になっていた。
さらに、理事長、理事10名のうち半分の5名が役人の役員出向である。役員出向は民主党政権になってお墨付きを得たもので、国家公務員のまま出向という位置づけだから、「天下りではない」との屁理屈になる。
URは都心一等地に高額賃貸マンションを所有しており、簡単に民営化できる。もし民営化すれば、財政収入になるばかりか、300億円以上の補助金がなくなり逆に納税するようになるので、財政貢献も大きい。また、民間経営者が経営するようになるので、成長戦略の核にもなる。さらに、天下り問題の抜本的な解決にもなって、シロアリ退治である。おまけに、今回のような政治家の口利きもなくなる。
つまり民営化は、財政貢献、成長戦略、天下り根絶、口利き不要と一石四鳥の政策である。
URは、歴代政権で何度も民営化の俎上に上ったが、これまでしぶとく逃れてきた。筆者も公務員を退官後、福田政権で渡辺喜美行革担当相の手伝いをしていたとき、あと一歩のところでURの民営化ができなかったことを経験している。まったく残念、無念である。
安倍政権は公務員制度改革に熱心だが制度運用が手ぬるい
次は、公務員制度改革だ。今回のような古典的な口利き問題は従来からあった。そこで、刑法のあっせん収賄罪ではなく、適用の簡単なあっせん利得処罰法が、2001年に作られている。これは、政治家とその秘書を対象として、口利きの見返り報酬を得ることを厳しく罰するものだ。
一方、政治家だけではなく、官僚の側でも口利きに関わってはいけない。これは、公務員制度改革で常に問題意識があった。
筆者の役人最後の仕事は2007年の国家公務員法改正だった。その後、福田政権の渡辺喜美行革担当相のもとで、国家公務員制度改革基本法案の作成を手伝った。その法案は、2008年、渡辺行革担当相の執念によって法律として成立した。
国家公務員制度改革基本法第5条第3項第一号で、「職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものとすること」と定めている。
実はイギリスでは、政治家と官僚の接触を原則として禁止しているので、日本のような口利きという問題は生じない。そこで、当初の案では、政治家と官僚の接触禁止を盛り込んでいた。しかし、国会での修正によって、政治家と官僚との接触を禁止しないまでも、その記録を作成、保存し、公開することとなった。
安倍政権は、歴代政権と比べれば、公務員制度改革に熱心である。2007年の国家公務員法改正や、2008年の国家公務員制度改革基本法の基礎を作っている。しかも、2012年12月26日に政権復帰すると、その日のうちに、「政・官の在り方」という閣議決定を行った。
しかしながら、この制度運用が手ぬるかった。その閣議決定で、 「『官』は、国会議員又はその秘書から、個別の行政執行(不利益処分、補助金交付決定、許認可、契約等)に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものについては、大臣等に報告するものとする。報告を受けた大臣等は、要請、働きかけを行った国会議員に対し、内容の確認を行うとともに、政・官の関係について適正を確保するなど、自らの責任で、適切に対処する」とされている。
これは、官僚がよくやる骨抜きの手法であるが、「対応が極めて困難なもの」について報告となっている。もし、官僚が「対応が極めて困難なもの」と思わなければ、報告不要となって、記録作成から漏れてしまう。
政治家と官僚の接触に厳格なルールが必要だ
今の政権は、行政記録・保存という点について、安保法案において法制局で協議記録がないなどかなりルーズである。
もし、政治家との接触について、厳格なルールがあれば、本件のような古典的な口利きは起きなかっただろう。法律があるので、官僚のほうから、記録にとって公開するということができる。そうであれば、政治家のほうから口利きをしなくなるはずだ。
本件の場合、週刊誌によれば、国交省や環境省の役人は、甘利事務所と接触している。
国交省の担当局長は、カネや商品券はもらっていないと言っているが、それは当然である。 問題は、きちんと記録をとって、公開していたかどうかだ。筆者が担当者であれば、国家公務員制度改革基本法の趣旨を政治家に説明するが、本件ではどうだったのだろうか。
実は、政治家との接触について規制する考え方は、国だけではなく地方自治体にもある。たとえば、大阪市では2006年から「要望等記録制度」が存在していたが、運用で骨抜きになっていたものを2012年から強化している。この意味で、公務員制度改革の観点から見れば大阪市のほうが国より進んでいる(参考)。
今回の口利き問題で、国の公務員制度改革での抜け穴が見つかってしまった。
http://diamond.jp/articles/-/85317?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=doleditor
この記事へのコメント